借金問題にはさまざまな解決方法があります。お一人おひとりの状況にあったベストな解決に導きます。

こんな借金問題を抱えていませんか

  • 借金から開放されたい
  • 債権者の取り立てがひどくて耐えられない
  • 利息を払いすぎている
  • 利息返済だけで元本が減らない
  • 借金を整理して生活を立て直したい


  • 借金問題解決には 任意整理・自己破産・個人再生(個人民事再生) の3つの方法があります。

    任意整理

    任意整理は弁護士に代理人となり、無理のないスケジュールで返済計画を立て直し、原則として無利息できるように債権者と交渉する手続です。
    一方で個人情報がブラック扱いとなり、5年~7年位の間は新たな借金をしたりローンを組んだりすることができにくくなり、新たにカードも作りにくくなるなどの社会的制限も生じます。

    自己破産・免責

    自己破産・免責手続は様々な事情で借金の返済ができなくなり、任意整理や特定調停、民事再生による解決が困難な方が、申立てにより借金の総額をすべて帳消しにして、新たな生活ができるように建て直しを図る方法です。
    自己破産手続のうち免責手続は自己破産者の借金をゼロにして、自己破産者に生活の再建・建て直しの機会・チャンスを与えるという法律で定められた救済手段です。
    一方で個人情報がブラック扱いとなり、5年~7年位の間は新たな借金をしたりローンを組んだりすることができにくくなり、新たにカードも作りにくくなるなどの社会的制限も生じます。

    個人再生(個人民事再生)

    個人再生は借金総額が5,000万円以下(住宅ローンなどは除く)で将来的に安定した収入が見込める場合に、借金の一部の返済免除を受けて残りの借金を返済してゆく債務整理の方法です。住宅ローン特則を利用すればマイホームを手放さなくて済みます。なお信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるため、目安として5~7年間程度は自分名義で借金やローンができなくなります。

    どの方法を選択するべきかは、ひとりひとりの生活状況等に応じて異なりますので、一度弁護士に相談されることをおすすめします。