債権の回収を諦めていませんか?法的な処理をすれば回収できる可能性が大いにあります。

債権回収

債権回収は会社を経営していく上でキャッシュフローを潤滑に保つために非常に重要となります。新規取引時に信用調査を行うことや、きちんとした契約書を作成することで、経営上の多くのリスクを回避することができます。契約書の作成と共に弁護士に相談していただくことで、より確実な債権回収計画の構築が図れる可能性があります。

債権回収の方法

  • 内容証明郵便による回収

最も簡単な方法としては、請求書を弁護士名で、しかも内容証明郵便で発送する方法が考えられます。この方法は単に企業名で請求書を発送するよりも説得力があるため、相手方の誠意ある対応を促す効果が期待できます。

  • 相殺による回収

会社が商品の販売のみではなく、相手方からも商品を購入している場合、積極的に相殺を行う方法によっても債権回収を図ることは可能です。相殺は、相手方が破産あるいは民事再生手続をとった場合でも可能ですので、極めて有効な債権回収手段となります。

  • 商品引揚による回収

納入している商品を相手方から引き揚げるという方法によっても債権回収を図ることは可能ですが、この方法にはいくつかの場合があります。まず相手方の合意の上で合法的に商品を引き揚げる場合、売買契約を合意解除する等の方法が可能です。一方、相手方が商品引揚げを拒んだ場合、裁判所の力を借りて動産売買の先取特権の行使や、納入商品に対してあらかじめ譲渡担保権を設定しておく等の方法があります。

  • 債権譲渡による回収

会社が相手方との力関係で優位に立っている場合、相手方の有する優良顧客に対する売掛金を譲渡担保にとることにより、債権保全を図ることも可能です。相手方が不払いをおこした場合、当該優良顧客から直接取り立てることも可能となります。

  • 担保権実行による回収

何も担保を取得していなくても先取特権に基づく差押という方法で優先的回収を図ることが可能です。

債権の保全

平常時における請求書発行業務、入金確認業務を確実に行うことは前提として、取引先が経営難に陥った場合でも、事業の根幹部分を握り「優先順位」を上昇させることで売掛金の回収を確実にすることが肝要です。

担保権の確保

契約をする際に債権に担保を設けることによって保全することができます。契約相手が破産した場合等の万が一の事態に備えて、債権を担保によって保全することがリスクヘッジとして効果的です。