故人と残された家族が安らかな気持ちでいられるように

故人の遺産が原因で身内間での感情の対立が生じたり、もめ事が起きるのは悲しいことです。
遺産の相続人は誰なのか、相続対象となる遺産は何か、どのように分割するのかなど、法的な判断で適切に対応いたします。

相続人の調査

遺産分割

相続人間で話し合いがまとまらない場合は弁護士にご依頼ください。
遺産分割手続(交渉・調停・審判)や相続に付随する各種訴訟手続きの代理人となれるのは弁護士だけです。

遺言

遺言は満15歳に達した人であれば、原則どなたでも作成することができますが、作り方を間違えると、せっかく作った遺言の効力が認めてもらえないことになってしまいます。
そのようなことにならないように依頼者様の意思に沿った適切な遺言作成のお手伝いをいたします。

遺言の種類

  • 自筆証書遺言・・・遺言者自身が全文・日付・氏名を自書し、押印するだけで作成できます。ただし作成年月日の記載されていないものは無効です。
  • 公正証書遺言・・・証人2名以上の立会いのもとに遺言者が公証人に対し遺言の主旨を口述し、公証人がその内容を筆記、承認後全員が署名・押印します。
  • 秘密証書遺言・・・遺言の内容を遺言者以外に知られることなく作成できます。厳密な作成方法に則って作成し、公証人役場にて提出し手続きを行う必要があります。